三角合併とTOBのすべて / 藤田勉, 東條愛子

グローバル証券法ゼミの発表で一番役に立った参考文献。専門書なので読んでもまったく面白くはないが、各国の証券法が網羅的に比較されていて便利。
興味を引いたのは、アメリカのTOB規制においては公開買取期間は無限に延長できるが、これはTOB規制がM&A規制として位置付けられていないためであるという説明。これにたいしてEUでは、TOB規制はM&A規制の一環であり、公開買取期間は有限となっている。すなわち、TOBとは経営支配権の移動であるため、労働者やその他ステークホルダーのためになるべく経営を安定させたいという考えが背後にある。
アメリカではTOB規制は単なる証券規制の一環であるため、このような違いが出るわけですよ。えーと、はい、まあそんな感じのことがいっぱい書いてる本です。